退職後の健康保険

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退職後の健康保険

退職すると、健康保険は翌日から脱退することになります。
もしものことを考えると、健康保険は必要ですよね。
退職後の保険については以下のの選択肢があります。

■現在加入の社会保険を任意継続する

・退職した翌日から20日以内に、住所地の社会保険事務所、もしくは健康保険組合で加入の手続きをします。
・基本的に社会保険は保険料の約半分を会社が負担してくれてるので、任意継続の場合は、全額を支払うことになります。つまり保険金額は現在天引きされている金額の約2倍となります。ただし上限が設けられており、各健康保険団体によって異なります。
・任意継続の場合は翌月の保険料を前払いすることになるので、実質退職月は天引き分とは別に月末もしくは月初めに全額納付しなくてはなりません。

■国民健康保険に加入する

・退職の翌日から14日以内に、市区町村役場で加入の手続きをします。
・国民健康保険の保険料は基本的に前年に支払った市民税の額によって決定しますが、各市区町村によって算出方法が異なるので注意が必要です。ただし上限が設けられており、最高金額で53万円(1年分)となります。

■特例退職者医療に加入する

・勤務先の会社がこの制度に加入しているかどうか、適用条件を確認しましょう。
・一般的には任意継続よりは料金が安くなるようですが、国民健康保険に入る、扶養者になるなどの理由で簡単には脱退が出来ないので加入に際してはじっくり検討しましょう。

■健康保険の被扶養者になる

・働いている家族の扶養に入れてもらうということです。。
・年収が130万円未満が条件です。

任意継続か国民年金かは現在では医療費負担率はどちらも3割で条件は同じなので、支払う保険料の低い方を選択ということになるでしょう。


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退職後の保険、健康保険について解説しています。
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