任意継続とは

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任意継続とは

任意継続とは、退職後も前の会社の健康保険をそのまま使えるという制度です。
次のような条件に当てはまっていれば、利用できます。
・被保険者加入期間が継続して2ヶ月以上ある。
・退職の翌日から20日以内に手続きをする。

ただし永遠に利用できるのではなく、退職後2年しか加入できません。

2年以内に再就職して新しい健康保険に加入するか、国民健康保険に加入します。

現在は国民健康保険も任意継続の社会保険も医療費負担はどちらも3割なので、メリットはなさそうですが、保険料が国民健康保険より安い場合があります。

■任意継続の手続き

・手続き期間・・・退職日の翌日から20日以内
・必要書類・・・健康保険任意継続被保険者資格取得申請書、住民票、被扶養届
・書類提出・・・本人の住所地を管轄する社会保険事務所、または加入していた健康保険組合
・保険料の納付 ・・・毎月1?10日までに納付
※通常25もしくは月末が給料日の場合、引かれる保険料は当月のものなので、退職後はすぐ翌月分の保険料を支払うことになります。

■任意継続被保険者の保険料の上限

・標準月額平均値×健康保険の保険料率が保険料となりますが、退職時に実際の標準報酬月額がこれより低い場合は、実際の報酬月額に保険料率をかけたものになります。
・毎年9月30日に改定されます。

社会保険庁ホームページ


この記事のカテゴリーは「退職後の健康保険」です。
退職後の保険、健康保険について解説しています。
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