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退職して、任意継続をしないのであれば、国民健康保険に加入することになります。
会社が発行した「健康保険資格喪失証明書」を市区町村の窓口に提出します。
加入日は窓口で手続きした日ではなく、前加入の健康保険を脱退した翌日からとなり、つまり、健康保険から国民健康保険への移行にあたっては「空白日」は存在せず、保険料を浮かすことはできません。
もしも保険に加入しておらず、病気になったときにあわてて手続きしても、2年以内の分はさかのぼって請求されます。
■国民健康保険の保険料
国民健康保険の保険料は前年に納めた市民税の額によって決まります。
そして市民税はその前年の収入によってきまります。つまり2年前の年収によって決まることになります。
ただし上限が設定されており、平成19年1月現在の国保の上限額は53万円です。
年収が650万円より上なら、保険料は上限額の53万円に達するので、それ以上にはなりません。
ただし、国民健康保険料は各市区町村が運営している為、それぞれに財政事情によって、保険料金にばらつきがあるので、保険料の安い市もあれば高い市もあるので、自分の保険料がいくらになるかは、住んでいる市区町村の窓口に問い合わせてみましょう。

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