傷病手当改正

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傷病手当改正

傷病手当金とは、病気怪我で療養中で労務につけないとき、健康保険組合から給与の約6割分が支給される制度です。
なお、休業中に給与がもらえる場合には、傷病手当金と比較し、給与の方が低い場合は差額が支給されます。)を受けるためには、次の3つの要件を満たしていなければなりません。

1 療養のために休業している。
2 労務不能である。
3 3日間(労務不能での欠勤期間が連続3日間であること)の待期がある。

もしも傷病手当て受給期間中に退職する場合は、退職後も受給できていましたが、平成19年4月の改正により、退職後は受給資格がなくなることになりました。


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