出産一時金と出産手当金

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出産一時金と出産手当金

出産一時金(出産育児一時金)とは、生産、死産、早産などを問わず、妊娠4ヶ月以降の出産に対して、健康保険組合、もしくは国民健康保険から支払われる一時金です。出産する本人が健康保険の本人である場合の手当金を出産育児一時金、夫が健康保険の本人である場合を家族出産育児一時金と呼び、一律35万円が給付されます。
出産1人に対して35万円となるので、もしも双子出産であれば、35×2=70万円もらえることになります。

健康保険であれば、出産後に勤務先に、国民健康保険であれば、市区町村役場に届出後、1、2ヶ月後に受け取れます。

出産手当金とは、出産により就業できない場合に、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されるものです。以前は退職後任意継続し、6ヶ月以内に出産した場合は、退職していても給付資格がありましたが、残念ながら平成19年4月の改正で、出産手当金は退職者には受給資格がなくなりました。

どうしても給付をうけるなら、産休明け、しばらくは頑張って勤務して、その後退職するしかありませんね。


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