失業保険 基本手当

いざ退職!でもちょっと待って!知っているのと知らないのと大違いの退職にまつわるあれこれ。退職願いを出す前に事前チェック!保険や年金のこともあわせてチェック!

トップ > 雇用保険・その他の給付金 > 失業保険 基本手当


失業保険 基本手当


9倍もらえる失業保険。失業保険は4度笑う。

受給資格
・失業の状態にあること
積極的に働く意思があること、病気や怪我などで働けない状態でないこと。結婚して家事に専念する人、自営業を始める人は就職の意思がないとみなされ条件をクリアできません。
要は「働く気があります!」と「求職票」に記入して提出すればOKです。
・退職の日以前の1年間に通産6ヶ月以上の被保険者期間があること
(通産なので、間があいて複数の事業主に雇われていてもOKです)
なお、1ヶ月と計算されるのは、出勤日数が14日以上ある月に限られます。
病気や怪我などで14日以上出勤していない月は数えられません。

受給期間
<自己都合による退職の場合>
・全年齢
  5年未満・・・90日
  5年以上10年未満・・・90日
  10年以上20年未満・・・120日
  20年以上・・・150日

<倒産・解雇による退職の場合>
・30歳未満の人 
  勤務日数1年未満・・・90日
  1年以上5年未満・・・90日
  5年以上10年未満・・・120日
  10年以上20年未満・・・180日

・30歳未満の人 
  勤務日数1年未満・・・90日
  1年以上5年未満・・・90日
  5年以上10年未満・・・120日
  10年以上20年未満・・・180日

・30歳以上35歳未満の人 
  勤務日数1年未満・・・90日
  1年以上5年未満・・・90日
  5年以上10年未満・・・180日
  10年以上20年未満・・・210日

・35歳以上45歳未満の人
  勤務日数1年未満・・・90日
  1年以上5年未満・・・90日
  5年以上10年未満・・・180日
  10年以上20年未満・・・240日

・45歳以上60歳未満の人
  勤務日数1年未満・・・90日
  1年以上5年未満・・・180日
  5年以上10年未満・・・240日
  10年以上20年未満・・・270日
  20年以上の勤務・・・330日

・60歳以上の人
  勤務日数1年未満・・・90日
  1年以上5年未満・・・150日
  5年以上10年未満・・・180日
  10年以上20年未満・・・210日
  20年以上の勤務・・・240日

<就職困難者>
・45歳未満
  1年未満・・・150日
  1年以上・・・300日

・45歳以上
  1年未満・・・150日
  1年以上・・・360日

受給期間の延長
離職した日の翌日から1年間に、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年ー30日及び3年ー60日となります。


この記事のカテゴリーは「雇用保険・その他の給付金」です。
雇用保険の概要、手続きなどの詳細、雇用保険以外の給付金などについて解説しています。
関連記事

最初の失業保険はいつもらえる?

1ヵ月後には口座に振り込まれています。 というのは、倒産や解雇による退職の場合。...

再就職手当

再就職手当てとは 自己都合でやめた場合、なかなか3ヶ月間の待機満了期間まで仕事を...

就業手当とは

平成15年5月に新しく設定された制度に「就業手当」というのがあります。 これはパ...

常用就職支度手当てとは

常用就職支度手当とは 雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象者(45歳以上)や就...

再就職先をやめてしまったら

再就職したけど、またすぐにやめてしまった場合について 所定給付期間と給付期間が残...

dummy dummy dummy