傷病手当

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傷病手当

失業給付金をもらって、就職活動をしているときに病気や怪我で働くことができない状態になったとき、失業給付に替えて「傷病手当」がもらえます。
病気や怪我で連続して15日以上就業できない状態であることが条件です。
支給額は基本手当と同額で、これをもらうと基本手当をもらったのと同じことになります。なので所定給付日数から傷病手当の日数分が差し引かれることになります。
とどのつまりがもらえる金額に変わりはないということになりますが、「傷病手当」受給の手続きをすれば、働けないその期間中お金が入ってくるということですね。
手続きをしなければ、その間の給付はありませんが、受給期間の延長ができます。
傷病手当の受給手続きは、病気や怪我が治ったあとの最初の認定日までに次の3点を提出すればOKです。
・傷病手当支給申請書
・医師が発行した診療証明書
・受給資格者証


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