再就職手当

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再就職手当

再就職手当てとは
自己都合でやめた場合、なかなか3ヶ月間の待機満了期間まで仕事をせずにいるのもむずかしいものです。結局は失業給付はもらえないまま、再就職することが多いでしょう。
では、再就職手当をもらいましょう。
再就職手当とは、職安で手続きをとり受給資格が決定したあと再就職した場合、もらえる就職祝い金のようなものです。これは職安の紹介による再就職ではなく、縁故や自分で探した場合もすべてOKですが、もらえるには以下の条件があります。
・支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上であること
・1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること、もしくは、自分で事業(公共職業安定所長が認めたもの)を開始したこと
・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
・待期期間が終了していること
・離職理由に基づく給付制限を受ける者については、待期期間満了後1ヶ月間については、公共職業安定所の紹介により就職したものであること
・待機や給付制限が終了していること
・1年以上の雇用が確実に見込まれること
・過去3年以内に再就職手当て、再就職手当、常用就職支度手当を受けていないこと
・求職の申込みをする前に内定が決定していたものではないこと
・その他再就職手当を支給することが受給資格者の職業の安定に資すると認められたものであること

再就職手当の支給額
所定給付日数 - 既に受給した日数 = 支給額日数
支給額日数 × 0.3 × 基本手当日額 = 再就職手当

例えば所定給付日数が210日で、既に140日分を受給している場合で、基本手当が8,000円の場合は
(210-140)×0.3×5,915=124,215円(基本月額の上限は5,915円)

再就職手当の最低支給算日数
|所定給付日数|最低給付残日数|
|   90日   |   45日    |
|   120日   |   45日    |
|   150日   |   50日    |
|   180日   |   60日    |
|   210日   |   70日    |
|   240日   |   80日    |
|   270日   |   90日    |
|   330日   |  110日    |


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