自己都合による退職であっても「正当な理由」が認められれば、給付期間を免許されます。
ではどんな場合がそれに当るのでしょうか?
・健康上の理由による退社
体力の不足、病気、怪我などで医師から就労は無理であるといわれたような場合
・妊娠、出産、育児などの退社
ただしあくまでも再就職する意思がある場合
・親族の死亡・病気・怪我や介護などやむをえない家庭の事情
・定年退職者
ただしあくまでも再就職する意思がある場合
いづれの場合もその判断は職安が決定します。
これとは別に、明らかに会社の雇用体制が不当であると認められた場合なども「正当な理由」とみなされる場合があります。こちらはあくまでも会社都合とみなされるので、給付日数の上乗せがあります。
(倒産、解雇の際と同じ扱い)
・就業場所が変わり、通勤時間が往復4時間以上になった。(自己都合の引越しは関係ありません)
・労働条件が採用時に示されたものと異なっていた。
・2ヶ月連続で、賃金の1/3以上が未払いである。
・特定の職種に就くことで採用されていたのに、別の職種に配転され賃金が低下した。
・上司や同僚からの故意の嫌がらせを受けた。
・退職を勧奨されたり、希望退職に応じた。
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