常用就職支度手当とは
雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象者(45歳以上)や就職困難者を対象としたもので、該当者が再就職した場合にもらえます。
受給条件は以下のとおりです。
・再就職時に45歳以上でm再就職援助計画の対象者であること。
※再就職援助計画対象者とは、定年、リストラなどで離職する人のことです。
・障害者など、就職が困難な人
・支給残日数が1あること(1日でもあればいい)
・殖産、職業紹介事業者の紹介により就職したこと
・再就職手当の受給者でないこと
・待機や給付制限が終了していること
・1年以上の雇用が確実に見込まれること
・過去3年以内に再就職手当て、常用就職支度手当を受けていないこと
・雇用保険に加入すること
もしも45歳以上で、再就職手当がもらえる残日数がない人はもらえる可能性あり。
ただし、自分で探した仕事は駄目です。
常用就職支度手当の支給額
支給残日数によって計算式が変わります。
・支給残日数45日未満
基本手当日額×45×0.3
・支給残日数45?89日
基本手当日額×支給残日数×0.3
・支給残日数90日以上
基本手当日額×90×0.3
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