■育児休養給付金とは
健康保険から支給される出産手当金は、平成19年より任意保険受給者は受給できなくなりましたが、この育児休養給付金は、子供が満1歳になるまでの間、雇用保険からこれまでの賃金の約3割が支払われる制度です。
受給資格は以下のとおりです。
・子供を育てる為に育児休養している。
・休む前の2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が、12ヶ月以上ある。
・休業中に賃金の支払いがないか、休む前の賃金の80%未満にダウンした。
・各月20日以上休んでいる。
1年以上その会社で勤め、給与が20万円だったとすると、その3割の約6万円が11ヶ月間支給されます。
そして、一旦もらった基本給付金はもしも職場復帰しなくても返還の義務はありません。
■職場復帰給付金とは
基本給付金の受給が終わってから6ヶ月たつと、今度は職場復帰給付金がもらえます。
支給額は休養する前の賃金の1割です。
上の20万の例で計算すると、2万円の11か月分、22万円がもらえます。
いづれも支給の条件は雇用保険の被保険者であることです。
なお出産一時金、出産手当金は健康保険から支給されるものです。
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