職業訓練給付制度、職業訓練給付金とは
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給する制度、もしくはその給付金のことです。
平成19年9月の改定により、現在の給付の条件と内容については以下のとおりです。
・被保険者期間が3年以上、ただし初回に限り1年以上
・上限を10万円として、職業訓練費用の20%
なお、被保険者期間は1年以上のブランクがなければ、前の会社の分も通算できます。
支給申請の必要な書類は以下のとおりです。
・申請書…受給終了後、教育訓練施設が発行します。
・修了証明書…教育訓練施設が、修了を認定した場合に発行されます。
・領収証…まずは立て替えておいて、あとでの給付となります。
・本人・住所確認書類…運転免許証、住民票、雇用保険受給資格証など
・雇用保険被保険者証
支給できるかどうかは、支給要件照会票を住所地にあるハローワークに送付すれば、支給要件回答書が送られてきます。
この制度を利用すると、被保険者期間はリセットされてしまいます。
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