退職後の市民税

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退職後の市民税

サラリーマン時代は住民税は、前年の所得に対する分を、その年の6月から翌年の5月にかけて給与から源泉徴収されています。
会社をやめると、住民税は給与から天引きできないので、自分で収めることになります。
退職した月によって、その残額の清算の仕方が違いますが、後払い方式である住民税は、会社を辞めたあとも、翌年の5月まで支払うべき住民税が残っていることになります。
なので、市民税支払い分のお金をおいておく必要があります。
・1月1日から4月30日に退職した場合…一括徴収
・5月1日から5月31日に退職した場合…5月分は特別徴収(給与からの天引き)、新年度の6月分からは普通徴収(自分で納付する)
・6月1日から12月31日に退職した場合…一括徴収か普通徴収かを選択できる


この記事のカテゴリーは「退職後の税金」です。
退職後の税金、確定申告について解説しています。
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